保険契約の内容を記載したものです。
約款で定められている、給付金が支払われる場合をいいます。
保障が始まる日を責任開始日といいます。「がん保険」には一般に90日間の待ち期間(※) があり、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日が責任開始日となります。その間にがんと診断確定された場合には保険契約が無効となりますので、給付金は支払われません。 (※)保険料の支払方法や告知の時期などにより異なる場合があります。
保険会社との保険契約を結んでいる人で、契約上の色々な権利(たとえば、契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
がん保険などの生命保険の対象となっている人のことをいいます。
被保険者が約款で定められた支払事由に該当したときに保険会社から支払われるお金のことをいいます。会社によって「給付金」と呼ぶ場合と「保険金」と呼ぶ場合があります。
契約者が保険会社に払い込むお金のことをいいます。
契約者と被保険者は、契約の申し込みにあたって健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社がたずねる重要なことがらについて報告する必要があります。これを「告知義務」といい、これらの重要なことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知していなかったり、事実と異なる内容を告知したりしていた場合には、告知義務に違反したことになり、保険会社は保険契約を解除することができます。
保険料の払い込みには、一般に猶予期間が設けられていますが、その猶予期間を過ぎても保険料の払い込みをしない場合に、保険契約の効力が失われることをいいます。
協力:東京海上日動あんしん生命保険株式会社
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