給付金が受け取れないこともありますか?
以下のような理由により受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
- 支払事由に該当しない場合 給付金が支払われるためには、約款に定められている支払事由に該当することが必要です。支払事由は保険の種類や契約の時期によっても異なる場合がありますので、ご自身のご契約内容をご確認ください。
- 責任開始前のがん診断確定 被保険者が責任開始日(保険の保障が始まる日)よりも前にがんと診断確定された場合には、保険契約は無効となりますので給付金を受け取ることは出来ません。
- 告知義務違反があった場合 契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、事実を告知していなかったり、事実と異なる内容を告知していた場合には、保険契約が告知義務違反により解除となり、給付金を受け取れないことがあります。
- 契約が失効している場合 保険料の払い込みがなかったため契約が失効している間に、給付金の支払事由が生じた場合、給付金を受け取ることはできません。また、契約の失効前に診断確定されたがんであっても、契約が失効した日以降の入院や手術などについては、給付金を受け取ることができません。
- 詐欺行為や給付金の不法取得目的などがあった場合 保険契約の締結や給付金の請求に関して詐欺行為などがあった場合には、保険契約が解除されたり無効となったりすることがあります。この場合には給付金を受け取ることはできません。
協力:東京海上日動あんしん生命保険株式会社