収入が途絶えた時の生活が不安です。

がんの治療で仕事を休まなければいけなくなった場合、休業中の補償は企業によって異なりますが、休業によって給与が十分に支払われなくなった際には、「傷病手当金」という健康保険の制度を利用することができます。

被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の申請は全国健康保険協会の各県支部(または健康保険組合)になりますので、これらの窓口に問い合わせるか、お勤めの会社の総務部などに相談するとよいでしょう。

なお、傷病手当金は企業の労働者を対象とする健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、組合健康保険、共済保険、船員保険など)に加入している被保険者に支給されるものです。
自営業者等を対象とする国民健康保険に加入している方には支給されません。

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